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地方公務員法

・地方公務員法
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
このように公務員の副業は法律で禁止されており、この範疇を超える仕事(実家の手伝いなどは見逃される場合がある)が公になった場合、減給、最悪の場合懲戒免職になることになる。




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